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知識 · 委託をご検討のオーナー様 · 2026年10月25日更新

不動産の委託とは:3つの形態、手数料、契約

不動産の委託とは、オーナー様が買主または借主の募集を仲介事業者に任せることです。2023年不動産事業法は手数料の上限を定めておらず(手数料は双方の取り決め)、受託事業者には仲介資格者が最低1名いる企業であることを求めています。HPRは2営業日以内にお電話し、お客様が署名される前に手数料を書面でお伝えします。

不動産の委託とは — オーナー様が知っておきたい形態・手数料・契約

根拠:不動産事業法 第29/2023/QH15号(2024年8月1日施行)— 第3条第11項、第61条、第63条、第64条、2015年民法 — 第398条 · 2026年10月25日更新。

不動産の委託とは、オーナー様が、ご自身の物件の買主または借主探しを仲介事業者に任せることです。期間と手数料は契約に定めます。法律上は不動産仲介サービスにあたり、仲介者はあくまで仲介役にとどまります(第3条第11項)。売却・賃貸の決定権と最終的な価格は、お客様にあります。

署名の前に押さえておきたい法律上の3点:

  • 手数料に上限はありません: 事業者は「当事者間の取り決めによる」サービス料を受け取ります(第64条第1項c号)。
  • 仲介資格者が最低1名: 委託を受ける企業には、仲介資格を持つ人が最低1名必要です(第61条第1項c号)。
  • 仲介担当者個人への直接払いはしません: 個人は所属企業から報酬を受け取ります(第63条)。お客様は契約に基づき企業に手数料をお支払いください。

よくある委託の3つの形態

法律は委託の形態を区分していません。以下は市場での呼び方で、委任する相手の数と拘束の強さが異なります。

形態 進め方 向いているケース
専任 契約期間中は1社だけに任せ、期間が終わってから他社に依頼 高額で類似物件が少ない物件。遠方にお住まいで、窓口を一つにまとめたい方
一般 複数社に同時に依頼。手数料は取引が成立した事業者にのみ支払い 一般的な物件で、同じプロジェクトに売り出し中の物件が多いケース。価格や内見日程をご自身で管理できる方
自由 知人や個人に紹介してもらう形。口頭での取り決めが多く、サービス契約なし おすすめしません:仲介の個人は自由業として営業できず(第61条第2項)、トラブル時に責任を問いにくいためです

7つの基準(期間、手数料、掲載、価格管理、重複掲載)の詳しい比較:専任の委託か一般の委託か。

委託の手数料:双方の取り決め

2023年不動産事業法は、仲介サービスの固定手数料も上限も定めていません。そのため重要なのは、手数料を受託事業者が販売活動を始める前に書面で定めておくことです。次の項目を含めます。

  • 手数料の額(固定額か、取引価格に対する割合か)と、誰が支払うか。
  • 発生のタイミング:売買・賃貸契約が成立したときだけか、その他の費用(撮影、広告)もあるか。
  • 買主が手付金を放棄した場合、お客様ご自身で買主を見つけた場合、お客様が売却を取りやめた場合の扱い。

委託手数料は、売却にかかる費用の一部にすぎません。個人所得税2%、公証手数料、抵当権抹消の費用は、2026年の住宅売却にかかる費用をご覧ください。売却ではなく賃貸をご希望の場合は、賃貸の委託サービスをご覧ください。

2023年不動産事業法に基づく受託事業者の要件

物件をお任せになる前に、受託事業者が第61条の要件を満たしているかをご確認ください。

  1. 不動産サービス事業を営む企業であること(個人が自ら受託するものではありません)。
  2. 不動産仲介サービスの運営規程があること。
  3. 政府の定めに沿った施設・設備があること。
  4. 不動産仲介資格を持つ個人が最低1名いること。
  5. 設立地の省レベルの不動産事業管理機関に企業情報を届け出て、住宅・不動産市場情報システムに掲載されていること。

お客様を直接ご案内する担当者は、職業資格を持ち、仲介企業または取引所に所属して営業する必要があります(第61条第2項)。仲介事業者は、事業に供する要件を満たさない物件を断る権利もあります(第64条第1項d号)。適切な事業者は、受託の前に物件の書類を確認します。

委託契約に入れておきたい7つの条項

2015年民法(第398条)は、契約の内容を当事者が自由に取り決めることを認めています。委託では、次の7点をよくお読みください。

  1. 対象: 物件の住所、権利証書または売買契約の番号、面積。売却委託か、賃貸委託か、その両方か。
  2. 募集価格と価格変更の権限: 当初の募集価格、最終価格を承認する人、価格変更の連絡方法。
  3. 期間: 開始日、終了日、自動更新か、覚書の締結が必要か。
  4. サービス手数料: 金額、支払い時期、手数料が発生しないケース。
  5. 業務の範囲: 掲載媒体、撮影、内見の案内、問い合わせ状況の報告の頻度。
  6. 買主の手付金: 誰の口座に振り込むか。委任状がない限り、仲介事業者は代わりに預かりません。
  7. 中途解約と紛争: 何日前に通知するか、費用がかかるか、紛争をどこで解決するか。

契約は企業(名称、企業番号、代表者のあるもの)と結び、仲介担当者個人とは結ばないようにしてください。

HPRの委託の受け方

HPRは、売却物件と賃貸物件のどちらについても、専任と一般の両方の委託をお受けします。

  • 掲載前に書類を確認: 担当者が2営業日以内にお電話し、ピンクブックの写しまたは売買契約を確認し、抵当権や譲渡の条件を調べます。
  • 署名前に手数料をお伝え: 情報のお預かりと当初の募集価格のご相談は無料です。サービス手数料は物件ごとにご相談のうえ契約に明記し、お客様が同意されてからHPRが販売活動を始めます。
  • お客様のお電話番号は公開しません: 掲載にはHPRの連絡先を使います。
  • HPRは、売却までの期間や売却価格を固定でお約束することはありません。

具体的な手順は、HPRの委託の流れをご覧ください。

この記事は参考情報であり、個別のケースに対する法的助言に代わるものではありません。

参考資料

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関連情報: HPRの不動産委託サービス · 専任の委託か一般の委託か · 住宅売却にかかる費用

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