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知識 · 完成物件の購入・賃借 · 2026年10月20日更新

賃貸時の一時滞在申告:誰が、どこで、必要書類、期限

常住地の社・坊(区)以外で30日以上住む住宅を借りる場合は、一時滞在登録が必要です。申告書CT01と賃貸借契約書(公証不要)を VNeID または社レベルの公安に提出すると、3営業日以内に結果が出ます。借主が外国人の場合はオーナーが一時滞在を申告し、紙の申告書を使う場合は遅くとも12時間以内です。

賃貸時の一時滞在申告 — 誰が申告し、どんな書類で、どれくらいかかるか

根拠:居住法 第68/2020/QH14号(法律 第118/2025/QH15号で改正、2026年7月1日施行)、政令154/2024/NĐ-CP(政令58/2026/NĐ-CPで改正)、通達53/2025/TT-BCA、通達75/2022/TT-BTC、通達29/2026/TT-BTC、政令282/2025/NĐ-CP。外国人については法律 第47/2014/QH13号(2019年、2023年改正)、通達87/2026/TT-BCA · 2026年10月20日更新

30日以上住む借主は、自分で一時滞在登録をしなければなりません。それより短い場合は、オーナーが宿泊通知を行います。手続きは VNeID でスマートフォンから行え、書類は申告書と賃貸借契約書だけで、公安機関が3営業日以内に処理します。期限内に登録すると、水道料金が定額基準で計算されるほか、一時滞在の住所を他の手続きにも使えます。

申告するのは誰:借主、オーナー、宿泊施設?

ケース 手続き 行う人 期限
ベトナム国民が、常住地の社・坊以外で30日以上住む住宅を借りる 一時滞在登録 借主自身 住み始めて30日に達したとき
短期の滞在(知人宅への滞在、短期賃貸) 宿泊通知 オーナー、世帯員または宿泊施設。オーナー不在の場合は滞在者自身 滞在開始日の23時まで(23時以降に到着した場合は翌朝8時まで)
外国人が住宅を借りる 一時滞在申告 滞在先を直接管理する人 — 個人の住宅ではオーナー 到着後すぐ(電子システム)または12時間以内(紙の申告書)

2026年7月1日施行の改正居住法は、宿泊の期間を最長30日に制限しています。それより長く住む場合は一時滞在登録に切り替えなければなりません。宿泊通知は電話、電子メール、公共サービスポータル、VNeID、または宿泊通知ソフトウェアで行え、手数料はかかりません。

どこで申告するか

  • オンライン: VNeID アプリまたは国家公共サービスポータル。申請ごとに進捗確認用のコードが発行されます。
  • 窓口: 住戸所在地の社(坊)レベルの公安。受付時間は月曜〜金曜の勤務時間と土曜の午前です。

窓口で提出する場合、担当者が国家人口データベースから情報を取得します。VNeID やデータベースにすでにある書類は、改めて提出する必要はありません。

必要書類

  1. 居住情報変更申告書(様式CT01)(通達53/2025/TT-BCAによる)。未成年者は父母または後見人の同意が必要です。
  2. 合法的な住居を証明する書類: 借主の場合は賃貸借契約書です。一時滞在登録では、賃貸・貸与・同居を認める書面に公証や認証は不要です(常住登録とは異なります)。

契約書には、双方の氏名と個人識別番号、住戸の住所、面積、賃貸期間を記載しておきましょう。公安から連絡があった場合にオーナーが確認に応じてくれるか、事前に尋ねておくとよいでしょう。

期限、手数料、罰金

項目 規定
処理期間 有効な書類一式の受理から3営業日
一時滞在の最長期間 2年、何度でも延長可
延長 一時滞在の期限が切れる15日前までに手続き
手数料(個人) 窓口15,000ドン、オンライン7,000ドン
手数料免除 2026年4月1日〜2026年12月31日に VNeID で提出した場合(通達29/2026/TT-BTC)
規定どおりに一時滞在登録をしない場合 警告または50万〜100万ドンの罰金

結果は、一時滞在情報を更新した旨の通知、または理由を明記した却下の文書です。賃貸借契約が2年より短い場合は賃貸期間に合わせて登録し、契約を延長したら一時滞在も忘れずに延長しましょう。

借主が外国人の場合

外国人は、ベトナム国民のように居住法に基づく一時滞在登録をするわけではありません。外国人の入国・出国・通過・居住に関する法律により、外国人は滞在先の管理者を通じて一時滞在を申告しなければならず、この滞在先には個人の住宅も含まれます。そのため、オーナー、またはオーナーから住戸の管理を任された人が申告します。

  • 2026年7月24日から(通達87/2026/TT-BCA)、電子一時滞在申告システムでは到着後すぐに申告します。申告書(様式NA17)を使う場合は社レベルの公安へ12時間以内、遠隔地は24時間以内に提出します。
  • 滞在先やパスポートが変わった場合は、改めて申告が必要です。
  • 滞在先の管理者が申告しない場合、最大1,200万ドンの罰金が科されることがあります(政令282/2025/NĐ-CP 第10条、2025年12月15日から)。

外国人向けの書類、2言語の契約書、支払いについては外国人のマンション賃貸の記事をご覧ください。

退去するとき

契約が終わって転居すると、旧住所の一時滞在登録は抹消の対象になります。政令58/2026/NĐ-CP(2026年3月15日施行)により、関係者の書類提出が必要な場合の期限は7日で、登録機関は3営業日以内に処理します。誰も提出しない場合は、公安が確認のうえ自ら抹消します。その後、新しい住居で一時滞在登録を行います。

賃貸借契約に書いておくべきこと

  • 一時滞在登録のため、オーナーが書類を提供し、公安機関の確認に応じること。
  • 住戸に住む人の一覧(人数は水道の定額基準や建物の規約に関わります)。
  • 外国人の借主の場合:誰が一時滞在を申告するか、長期不在やパスポート変更の際に借主がオーナーへ知らせること。

敷金、期間、期間途中の解約など、その他の条項はマンション賃貸借契約の確認の記事をご覧ください。

この記事は参考情報であり、個別のケースにおける法律・財務上の助言に代わるものではありません。

賃貸時の一時滞在登録の手順

  1. 書面で賃貸借契約を結び、双方の情報、住所、面積、賃貸期間をすべて記載します。公証は不要です。
  2. 契約書の各ページを鮮明に撮影し(オンライン提出時にアップロードするため)、原本を保管します。
  3. VNeID を開き(または国家公共サービスポータル)、一時滞在登録の手続きを選び、借りている住戸の住所で申告書CT01に記入します。
  4. 賃貸借契約書を添付し、内容を確認して提出します。申請コードを控えておきます。
  5. 社レベルの公安から連絡があった場合に確認に応じられるよう、オーナーに事前に伝えておきます。
  6. 3営業日以内に結果を確認します。却下された場合は理由を読み、書類を補って再提出します。
  7. 一時滞在の期限を記録し、住み続ける場合は期限の15日前までに延長します。
  8. 退去するときは、案内に従って旧住所の一時滞在登録の抹消手続きをし、新しい住居で登録します。

参考資料

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あわせて読む: 敷金を払う前のマンション賃貸借契約の確認 · 賃貸中のマンション

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